これまで、もっぱら「文書図画」に焦点をあててきました。ネットが文書図画とみなされているから当然なのですが、今回は、文書図画でないものに目を向けたいと思います。
選挙期間にはいると、選挙運動が解禁になります。選挙運動とは、突き詰めると「特定候補への投票の依頼」のことでした。しかし、例外的に文書図画については、文書図画規制のために選挙運動=投票依頼がやりにくいのでした。
これに対して、文書図画を用いない手段はかなり自由です。勝手連の場合は特にそうです。
今回は、大きくわけて街頭演説以外の口頭による活動と、街頭演説とに分けて論じます。
◆口頭による活動
口頭による働きかけは基本的に自由です。候補者の名前をモロ出しして、公然と投票の依頼ができます。
ですから勝手連は、候補者・確認団体の電話かけを手伝う方法のほか、自分の自宅をベースに電話をかけ、また、対面ではたらきかけることができます。
この場合、例外的に気をつけなくてはならないのは友人知人の家を訪問する場合です。連続してはしごすると「戸別訪問」とされてしまう危険性がありますので気をつけましょう。
この例外さえ気をつければ、口頭による投票の依頼は選挙期間中、完全に解禁されています。
戸別訪問についても、これと区別すべきは署名運動などの訪問です。選挙と関係のない、さまざまな政治課題、社会問題についての署名を集める政治活動なら、選挙期間中でもまったく自由です。
◆街頭演説
口頭による活動のうち、例外的に規制を受けるのは演説会です。しかし、この規制とても勝手連にはあまり関係がありません。
勝手連ではなく候補者と政治団体については、個人演説会や政談演説会、街頭演説について場所や回数などの規制があります。たとえば、候補者は選管から渡される「標旗」のそばでないと街頭演説できませんし、政治団体は確認団体にのみ認められる選挙カーのそばでないと政談街頭演説ができません。(逆に言うとこれらのそばならできる。) また、個人演説会や政談演説会は回数の制限を受けます。
これに対して候補者でも政治団体でもない普通の勝手連になると、選挙目的ではない別の目的で街頭演説をする分にはこうした規制が一切ありません。場所も回数もやり放題です。投票の依頼、呼びかけさえしなければ、候補者の名前も言い放題です。
ただし、名前の入っていないチラシの配布のところで触れたように、別種の規制として「連呼行為規制」がありますから、選挙カーで候補者の名前を連呼するようなああいうスタイルは避けましょう。それさえ気をつければ勝手連が非・選挙運動目的で街頭演説することは完全に自由なのです。
◆まとめ
口頭での投票依頼は自由!
○ 電話
○ 対面 (ただし、戸別訪問は×)
街頭演説
○ 選挙目的でない勝手連の街頭演説
△ 選挙目的の演説 (候補者の標旗のそばは可)
× 政治団体の演説 (選挙カーのそばは可)
選挙期間にはいると、選挙運動が解禁になります。選挙運動とは、突き詰めると「特定候補への投票の依頼」のことでした。しかし、例外的に文書図画については、文書図画規制のために選挙運動=投票依頼がやりにくいのでした。
これに対して、文書図画を用いない手段はかなり自由です。勝手連の場合は特にそうです。
今回は、大きくわけて街頭演説以外の口頭による活動と、街頭演説とに分けて論じます。
◆口頭による活動
口頭による働きかけは基本的に自由です。候補者の名前をモロ出しして、公然と投票の依頼ができます。
ですから勝手連は、候補者・確認団体の電話かけを手伝う方法のほか、自分の自宅をベースに電話をかけ、また、対面ではたらきかけることができます。
この場合、例外的に気をつけなくてはならないのは友人知人の家を訪問する場合です。連続してはしごすると「戸別訪問」とされてしまう危険性がありますので気をつけましょう。
この例外さえ気をつければ、口頭による投票の依頼は選挙期間中、完全に解禁されています。
戸別訪問についても、これと区別すべきは署名運動などの訪問です。選挙と関係のない、さまざまな政治課題、社会問題についての署名を集める政治活動なら、選挙期間中でもまったく自由です。
◆街頭演説
口頭による活動のうち、例外的に規制を受けるのは演説会です。しかし、この規制とても勝手連にはあまり関係がありません。
勝手連ではなく候補者と政治団体については、個人演説会や政談演説会、街頭演説について場所や回数などの規制があります。たとえば、候補者は選管から渡される「標旗」のそばでないと街頭演説できませんし、政治団体は確認団体にのみ認められる選挙カーのそばでないと政談街頭演説ができません。(逆に言うとこれらのそばならできる。) また、個人演説会や政談演説会は回数の制限を受けます。
これに対して候補者でも政治団体でもない普通の勝手連になると、選挙目的ではない別の目的で街頭演説をする分にはこうした規制が一切ありません。場所も回数もやり放題です。投票の依頼、呼びかけさえしなければ、候補者の名前も言い放題です。
ただし、名前の入っていないチラシの配布のところで触れたように、別種の規制として「連呼行為規制」がありますから、選挙カーで候補者の名前を連呼するようなああいうスタイルは避けましょう。それさえ気をつければ勝手連が非・選挙運動目的で街頭演説することは完全に自由なのです。
◆まとめ
口頭での投票依頼は自由!
○ 電話
○ 対面 (ただし、戸別訪問は×)
街頭演説
○ 選挙目的でない勝手連の街頭演説
△ 選挙目的の演説 (候補者の標旗のそばは可)
× 政治団体の演説 (選挙カーのそばは可)
2007年3月28日追記
「政治活動を行う団体」でなければ、選挙運動(投票呼びかけ)のための演説も可能である可能性があるため、「選挙目的の演説」を×から△に変えました。 この件に関しては調査中です。
2007年3月29日追記
街頭に限らず、屋内を含めたイベント一般についてのエントリも参照してください。
« 番外編:「きっこのブログ」事件を推理する | Home | WEBのまとめ表 »
TB*URL
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
コートー戦術
またまたネット時代の勝手連と公選法の記事の紹介。コートー戦術です。
東京都知事選−勝手連ウォッチ 2007年03月29日(Thu) 12:32
| Home |

