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すこし前、韓国で落選運動というのが一世を風靡しました。
日本では、落選運動のための勝手連というのは法的に可能なのでしょうか?
結論から言うと可能です。まったく何の制限もありません。(ただし、全く制限がないのは一時的ないし非組織的な普通の勝手連の場合です。「政治活動を行う団体」の場合は政治活動規制がありますのでご注意を。)
なぜかというと、規制を受ける「選挙運動」とは、候補者を当選させるための行為だけで、落選させるための行為は「選挙運動」の概念に入っていないからです。
古いタイプの法律である公選法には「選挙運動」の定義がなく、総務省や選管は昭和3年の大審院判決をもとに次のように考えています。
「特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得又は得させる目的をもって、直接又は間接に必要かつ有利な行為」
公職選挙法(第13次改訂版)』ぎょうせい、p.172
ここで注目すべきは、「当選」は入っているけれど、「落選」が入っていないことです。
つまり、特定の候補の落選を目的とする行為は、選挙運動にあたらず、従って、選挙運動に関する各種の規制を受けないということです。
ただし、表現では落選を呼びかけていても、その目的が別の特定の候補の当選にあると判断されると、選挙違反に問われる危険性がありますので注意してください。Aさん応援の勝手連のサイト・ブログでBさん落選を呼びかけたら、そう判断されると思います。しかし、Bさん落選を目的としている勝手連がやる分には大丈夫です。
まったく規制を受けないということは、告示後の選挙期間であろうが、文書図画も出し放題ということです。 選挙運動(投票呼びかけ)については規制を受けるブログ・WEBページも、更新し放題の作り放題ということになります。
読者の皆さんには意外な結論でしょうか。
なお、冒頭にも書きましたが、勝手連ではなく継続的かつ組織的な「政党その他の政治活動を行う団体」の場合は、政治活動規制がかかってきますのでご注意を。
※参照 http://www1.neweb.ne.jp/wa/kabuombu/seiji-rakusen.htm
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ハッキリ言って腰が抜けてます
はっきり言って、この腰の抜けたスタンスが情けないです。
文書図画が禁止される元々の理由を知っていながら Web をそれとして網を被せてこようという総務省の本末転倒ぶりを、一方では指摘していながら、下手をしたら…と臆病風に吹かれて、それを無視しろと言えずに、「 安全の為には 〜 はやめておいた方が」と書くあなたのような腰抜けのこうしたガイドこそが、総務省のバカ役人共をつけ上がらせ、増長させてしまうのです。
もしああした文言通りなら、新聞や雑誌は選挙期間中候補者や政党の事を一切紙面に書けず、番組表にもそうした文字は書けず、それらは配布禁止…だということになりますよ?
それとも新聞や雑誌、テレビは特別にそれには当たらないという特別法がもう国会を通過してるとでも?
いい加減にして欲しいね。あなたのような腰抜け人間がこうやってミスリードするから、ビートたけしの名言が台無しになるんですよ?
知ってるでしょ? あの名言?
「赤信号、みんなで渡れば怖くない」
役人の勝手な拡大解釈など絶対許さない…と、みんなで「◯◯さんを宜しくお願いします!…と構わないからやってしまおう」ってなんで言えないんですか?
そうやって Web にはそんな規制は一切通用しない! 入れられるもんなら全員逮捕してみやがれ! Web が公職選挙法を規制する意味での文書に当たる…という解釈は、一体いつ国会を通過した? 総務省の自治局の役人や裁判官の解釈など、罪刑法定主義の本来の意味での法律ではない。その罪刑法定主義で違法だと決ってもいないものに、一体何故国民がオタオタと従わねばならない? 権利とは国民が自らの勇気で勝ち取るものである。役人にお伺いを立てて施してもらうものではない! インターネットでの自由な選挙を今から勝ち取ろう!」と何故言えないのですか?!
そうやって何でも恐々やってるから、日本でだけ奇妙なネチケットが蔓延り、バカみたいなトップページ以外はリンク禁止とか、リンク許可制…みたいなことがまるで常識のようになってるのですよ。
権利を確立しようという気概のない臆病者が、こうやって多くの人をミスリードし、周囲の全体を自分と同じような臆病者にしてしまおうとすることに、断固として反対します。日本人を大人しい羊の群れにしようという、役人に都合の良い画策をやめといて下さいな。本当に迷惑ですから。
以上
うつぎ・れい
うつぎれい | URL | 2007年03月22日(Thu)21:59 [EDIT]
貴重なご意見ありがとうございます。
うつぎさんご自身で、お考えを普及されるブログなど展開されたらいかがでしょう。うつぎさんの主張、表現に賛同する方が増えれば同じ考えが広がるでしょう。
ところで、小生の論旨を誤読なさっている部分もあるように思います。
小生の考えは以下に書いたとおりです。
―――――――――――――――――――――――
市民常識からみて、皆さんはどう感じますか?
やはり、見たい人が見に来るサイトやブログ、特に、毎日新しい記事が上に積み重なっていくブログを、ばらまく文書や道ばたに貼り付けるポスターと同じ扱いと解釈していることに無理があると感じるのは筆者だけではないと思います。
特に、推薦人や反対人の名前まで含めて考えると、過去の記事に名前が載っているだけで更新がだめだとすると、すでにできている商業的なサイトやブログのほとんどが更新不能になってしまうはずです。そんな非現実的なことあり得ません。本当に日本の経済活動が止まってしまいます。
実際には、悪意のないたくさんの一般市民がどのように行動するのかで、法解釈が現実をおいかけていくことになる、という展開を想像するのは私だけでしょうか。
―――――――――――――――――――――――
これで小生の言いたいことははっきりしていると思いますので、この件へのレスはこれで終わりにさせていただきます。ありがとうございました。
なお付け加えますと、小生はうつぎさんと異なり、権利をもっているのは国民だけでなく外国人、外国籍の市民も言論・表現の自由等の基本的人権をもっているという法学の通説の立場に立っております。
勝手連☆法務部? | URL | 2007年03月23日(Fri)11:34 [EDIT]
落選運動のHPを実際に運営して
落選運動のHPを実際に運営している服部です。
他のところでも書きましたが、実際に、今まで、警告を受けたことはありませんでした。
ただ2ちゃんねらーの一部の人達からの嫌がらせメールなどはいただきましたが (^_^;
よって閉鎖された「サヨナラ石原都知事」のHPをここでは作者に了解を得て、コピーして公開しております。(偶然、コピーしたあと、作者と知り合いました。不思議な縁でした(^_^;)
http://nvc.halsnet.com/jhattori/rakusen/ishihara/index.htm
なお勝手連の精神は、下記のURLに書きましたので、ご参照を
http://nvc.halsnet.com/jhattori/katteren/KatterenSpirits.htm
服部順治 | URL | 2007年03月29日(Thu)02:43 [EDIT]
落選運動ですが
公職選挙法146条1項には、
「何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもってするを問わず、第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。」
とあります。
したがって、期間中は落選運動の趣旨でもできませんよ。
新聞や雑誌の場合は、148条で報道・評論等の自由を保障されています。
それにしても、「表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。」と規定されています。
ここで規定されている新聞や雑誌についても、同条で定義づけられています。
にっし〜 | URL | 2007年07月18日(Wed)15:22 [EDIT]
条文と結論につながりがありません
にっしーさん、こんにちは。
にっしーさんが引用してくださった条文と、
「したがって」以下の「期間中は落選運動の趣旨でもできませんよ。」という結論との間に、
つながりが見いだせません。
「142条、143条の禁止を免れる行為として」ですから、
誰かを当選させる目的(選挙運動目的)の行為が
規制されているだけです。
142条、143条の条文をご確認ください。
また、総務省等の公選法解説書の146条関係の
部分もご確認いただければと思います。
このブログの他のエントリーでも
146条の上記の解釈は既に論じてあります。
一般的に、法文の解釈については、
書き込む前に本ブログに該当箇所がないかどうかを
ご確認の上、ご意見賜れると幸いです。
勝手連☆法務部? | URL | 2007年07月23日(Mon)16:58 [EDIT]
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