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この削除は公選法との関係でどのように解釈されるでしょうか?
検討資料として使えるキャッシュは←ここにあります。
断っておきますが、これは特定の候補を批判したり、支持したりする意図ではなく、公選法を解釈する上での実例としてリンクを張っておくものです。都知事選について影響を受けたくない方は読まないでください。
さて、選挙運動目的で開設されたわけではない日記・評論系のブログであるきっこさんのブログで、「Bさん大好き」と書いたところで、投票の呼びかけをしたわけではないから公選法上の問題はありません。
また、候補者への批判も問題ありません。
これらは、特定の候補を当選させるためのものでなければ大丈夫なのです。
言論・表現の自由によって基本的には保護されます。
では、なぜきっこさんが当該記事を削除したかというと、私は公選法235条の「虚偽事項公表罪」での告発を恐れたからではないか、と推測しています。批判対象となったA候補について裏がとれていない、あるいは、ネタ元を明かせない情報が混ざっていたのではないでしょうか。
虚偽事項公表罪の場合、虚偽であるか真実であるかどうか(あるいは、真実であると信じるに足る相当の理由があったかどうか)の立証責任が検察にあるのか被疑者にあるのかは私は知らないのですが、とにかく、民事の名誉毀損裁判と異なり、公選法は刑事事件として国家が強権的に捜査に入ってこられます。
きっこさんは次のように考えたのでしょう。今回のように一般に公知の事実ではなく、アングラ的な情報を公表した場合には、虚偽でなくとも、真実である根拠(あるいは真実であると信じるに足る相当の理由)をブログ上で示すことができないと、虚偽の疑いがあるという告発をされて警察が介入してくる可能性がある、と。もしかすると、それを臭わせる動きが実際にあったのかもしれません。
皆さんご存じのように、きっこさんは自分の正体をつかませず、他のメディアが載せていない地下情報のようなものを暴露することを身上としてきました。警察が介入してくると、せっかく隠してきた身元がばれてしまう危険性があります。通常の期間であれば問題なかったのかもしれませんが、公選法というトクベツな法が支配する選挙期間中だと、分が悪かったのかもしれません。
身元バレの問題ですから、これは、公選法で最終的に有罪になるかどうかよりも以前の段階の話です。
だとすると、今回の件は、そういう「きっこのブログ」ならでは展開であり、公知の事実や自分の出来事・考えをつづる一般の日記・評論系のブログの場合は、虚偽さえ書かなければ大丈夫という話となります。
また一つ、都市伝説がひとり歩きしてしまいませんように。
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「きっこのブログ」の正体
「きっこのブログ」はマスコミ関係者が運営しているものと思われます。
「きっこ」の正体は本を出していることもあり、知っている人は知っているはずです。
「きっこのブログ」はネット規制を支持しており、それは、マスコミの立場と一致します。
マスコミは与党を支持しているので、「与党が支持する候補者に対する批判はタブー」という姿勢です。
「きっこのブログ」を運営しているのがマスコミ関係者だとすれば、今回のことも合点がいくでしょう。
kuroneko | URL | 2007年04月08日(Sun)04:35 [EDIT]
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きっこのブログ
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