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ネット時代の勝手連と公選法

このブログでは、どの候補を支援するかに関わりなくすべての勝手連を支援するために、勝手連にとって有用な公選法の情報を提供していきます。 (引用・転載フリー。ただし商業利用は禁止です。)

公選法改正の動きでかえって自粛が広がるのか

 民主党主軸政権が、公選法を改正し、ネット選挙を解禁するという報道がたくさんでまわったため、あたかも、公選法が改正されないとネットで選挙のことを書けない(更新できないetc.)という解釈が横行してしまったような気がします。

 たとえばこれです。

「与野党が合意していた公選法改正案では、これまで禁じられていた選挙期間中のウェブサイトやブログの更新を、候補者と政党に限って認めた。」

 えっ、現行法でも、選挙期間中のウェブサイトやブログの更新は一般的には禁止されてませんよ。

 違反になるのは、特定候補への投票を呼びかける文章です。(ただし、投票呼びかけ=選挙運動の目的で開設したウェブサイトやブログは、あるページの文章に投票呼びかけが入っていなくても、そもそもの目的が同じなので、そのページの更新も抵触するでしょう。)

 もともと開設されていたウェブサイトやブログ、また、別の目的で新設されたサイト・ブログで、特定候補への投票呼びかけでない記事(たとえば政策への論評など)を更新することは、まったく問題なくできるはずなのですが、耳目に入りやすい風聞というのは恐ろしいもので、ネット選挙を盛んにしようという意図から出た動きが、かえって現行の法規制よりもひどい自粛を生むのですから皮肉なものです。

 おそらくこの記事はこういう風に書くべきだったのです。

「政党や候補者のウェブサイトやブログは、投票呼びかけが入っていなくとも、選挙運動目的とみなされやすいため、法違反と認定される恐れがあり、更新しにくかった。これらについて、更新できることを明確にするだけにとどまらず、一般的にインターネットでは選挙運動期間中であれば投票呼びかけの文章も掲載できることとした。」

 公選法の改正の動きは、先送りになりそうなので、今度の参議院選挙についてはかえってマイナスの影響をもたらすものになってしまったかもしれません。

 候補者の中には次のような意見の人もいるようですが、、、

『一方、参院選の立候補予定者は「支援者がブログやツイッターで情報を出すのは止められない。実際には影響は少ないだろう」と話した。』(上記記事より)

 これが、事実問題を言っているのではなく、法解釈として言っているのならば、この候補者はたいしたものです。

 現行法のもとでどこまでできるのか、ぜひ、この「ネット時代の勝手連と公選法」ブログで確認していただければと思います。

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WEBでの文言、秀逸なものを一つ発見

 皆さん、お久しぶりです。

 統一地方選以後の選挙でもこのブログを参考にしましたと言ってくださる方もいらして、忙しい中、がんばって書いて良かったナーと思ったりしています。

 統一地方選直前にPCが故障して、泣く泣くノートパソコンを購入したローンを未だに払いつづけてますが……(;。;)
 世の中に公共財を提供できたわけですが、その費用は全面的に個人負担になってしまいました。。。。

 さて、今日は久しぶりの更新で、ちょっと柔らかめの書き込みです。

 WEBでの文言いろいろのエントリで、表現方法を募集しましたが、今日たまたま他のブログで面白いものを見つけましたのでご報告。

「全人民は××候補以外の候補へ投票を分散せよ!」

というものです。(笑

 私が現行法ではアウトの例としてあげた「全人民は○○候補へ投票を集中せよ!」の裏返しですね。

 まあ、投票を分散させると落選させる効果はさがりますが、公選法的にはたしかにセーフ! もちろん、「分散」ができるのは候補が3人以上の場合ですが。

 猿゛虎゛日記さんで発見しました。

 それにしてもネットというツールはすごいものです。
 発信した情報が長い時間をかけて、ちゃんと共有されていき、お互いに影響し合って発展していく。

 政策・政治の世界に市民の主権を確立するためにも、さらにネットを活用して行きたいものです。

 リアルワールドでの勝手連型の動きが盛んでない選挙でも、ネット上では無数の勝手連が個人単位で生まれ得ます。あなたも次の選挙でネット勝手連、いかがですか。

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投票日当日にできること

◆投票日当日は何ができるか?

 今日は統一地方選挙の投票日です。

 選挙運動は投票日の前日までしかできません。

 では選挙事務所や勝手連は何もやることがないかというと、そういうわけではありません。従来から行われているのが「投票率向上」の電話です。

 投票率向上の電話とは「投票しましょう」という電話です。
 ちょっと待てよ、「投票しましょう」は選挙運動じゃなかったの?と思う方もいるでしょう。

 選挙運動になるのは「○○へ投票してください」と候補を特定して依頼する投票依頼です。これに対して、投票率向上の電話とは、誰に入れるということには一切ふれずに、「棄権しないで投票へ行きましょう」と呼びかける電話です。

 落選運動の勝手連のところで選挙運動の定義を説明したとおり、特定の候補者を当選させるための行為が選挙運動ですから、候補者を特定しなければ選挙運動にはならないのです。

 選挙経験者に聞くと電話はこんな感じだそうです。


Q)「○○の事務所です。もう投票に行かれましたか?」

A1)「行ってない。」

「是非投票に行ってください」

A2)「もう行った」
「○○にご支援、いただけましたでしょうか」
(これで票読みをするそうです)

 公選法違反などというよりも、むしろ選管から表彰状をもらいたいぐらいですね(笑。

 このほかに、選挙運動にあたらないものとして、日記や評論のブログがあります。特定の候補者の当選をはかるためだと読める文章でなければ、日記や評論は書き放題です。

 さらに大穴が落選運動。これも選挙運動ではないので、やり放題です。紙をばらまくと警察は神経質になると思いますが、ネットならそんなこともありません。紙についても、特定の候補を当選させることが真の目的だと立証できない限り、立件できません。ただ、紙の場合はいろいろと内定捜査をされてうっとおしくなるというリスクはありますので、腹の据わった勝手連だけやるようにしましょう(笑。
 なお、普通の勝手連・個人と異なり、組織的かつ継続的な「政治活動を行う団体」の場合は、政治活動規制の対象で、特定候補者の名前を出すことが規制されていますので、こうした団体の方はご注意を。


◆選挙運動の終わりはいつか?

 さて、ついでに、選挙運動ができる選挙期間の終わりがいつかという話にも触れておきましょう。

 よく夜の8時と間違える人がいるのですが、これは間違いです。夜の8時は街頭演説の終わり時刻で、1対1の働きかけは夜の12時までできます。実務上は、拡声器を使わなければ街頭演説とみなされないようです。

 ちなみに今回の都知事選では、ある候補が新宿で夜の12時まで握手をしつづけたとか。市民の勝手連も最後まで共に残り、生の候補者に出会った通りがかりの若者たちの反応がよく、とても盛り上がったそうです。土曜の夜の繁華街は若者も多く、案外、効果のある戦術かもしれませんね。ただ、地方の繁華街はしまるのが早いとの説も……大都会ならではの戦術というところでしょうか。

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都知事選の3つの実例から

 いま、東京では都知事選が闘われています。勝手連の活動も活発です。

 そんな中、公選法の題材につかえる事例が3つまとまって発生しました。今日はこれらを見てみたいと思います。

 まず、いわゆる「幕間演説」について。
浅野氏「怒っている。だから戦う」…8日都知事選
 在日コリアンと日本人の高校生の青春を描いて大ヒットした映画パッチギ!の続編試写会の舞台あいさつに浅野候補が現れ、アピールした、というもの。まさに幕間演説!(笑) 石原知事に“ケンカ”を売ったことに共感した井筒監督から招かれたそうです。
 他の主催者が選挙とは別の目的で開催した映画会等の幕間で演説するのが幕間演説です。その人の演説を聴くことを目的に集まった聴衆に対して演説すると個人演説会になってしまいますが、これに当てはまらなければ幕間演説となります。勝手連主催の集会の多くはこのパターンで整理されます。
 ちなみに、某オリコンのWEBでは、「公選法スレスレ」という間違った記事を書いていましたが、幕間演説では「私が候補です。投票してください」と投票の依頼だって何だって言えます。何を言っても違反にはなりません。(嘘はダメ(笑)

 次に「利益供与」。
黒川氏 妻・若尾文子との「銀恋」断念…8日都知事選
 女優である若尾さんと黒川候補が集会でデュエットしようとしたら、選管に止められた、というもの。
 プロの芸能人が通常なら料金をとって提供している芸を個人演説会、政談演説会で無料で提供すると、利益供与になるということだと思われます。実は、公選法には「利益供与罪」というのはなくて、199条の2の「寄付の禁止」が俗称で利益供与と言われます。というのも、「寄付」が179条で「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のもの」と定義されているからなんです。わかりました?(笑)
 しかし、女優の若尾さんって普段「歌」で料金とっているのかいな?という疑問は残ります。選管って、何でも「危ない」「該当するかも」って言うんですよね。

慎太郎知事 ヤジにブチッ「うるさい、黙ってろ!」…8日都知事選
 石原候補が、再開発をめぐって地元で反対運動の盛り上がっている下北沢に街頭演説に行ったら野次られて、「うるさい、黙ってろ」「多数決で決めるものだ!」とブチ切れてしまったというお話。
 ここでのお題は235条の「選挙の自由妨害罪」。野次は演説の妨害になるか、という問題です。おそらく度が過ぎると該当する可能性があると思いますが、少なくともこの下北沢の時には警官も注意しなかったようで、「度を超さなければ大丈夫」という実例と言えそうです。多少の野次ぐらいあった方が勝手連らしくていいかも。
 この罪の親戚に、「多衆の選挙妨害罪」というのがあって、その成立要件の中に「警察官から3回以上に渡って解散の命令を受けても解散しない」というのがあります。どうも注意警告を2回受けたらおとなしくした方が良さそうです。

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WEBでの文言いろいろ


 今日はWEBでの表現方法としてセーフなものとアウトなものを検討してみたいと思います。他にも表現方法を募集します。

◆評論系のブログ/サイト

○「検討資料(討議資料)として掲載(引用)する」
○「○○の政策(マニフェスト)は良い(支持する)。」
○「××の政策(マニフェスト)は良くない。」
○「選挙に臨む姿勢が良い(悪い)、共感できる。」
○「候補者として適格(不適格)」
○「候補者の実績を~と評価する」など。

△「○○へ投票すべきである。」
  これは文脈次第でセーフにもアウトにもなるでしょう。

現職の場合、これまでにやってきた政治は広範に論評の対象たり得る。嘘でない限り、批判し放題。もちろん誉めても良い。これは言論・表現の自由の最たるものである政治的言論。
新聞、雑誌に書いてあるような書き方は大丈夫。


◆日記系のブログ/サイト

○「○○さんが好き(嫌い)。」
○「○○さんを応援している。」
○「××さんには当選してほしくない。」
○「○○さんに■■(知事など)になってほしい。」
○「○○さんを支持している。」
○「今日はこんなことがあった。」
○「今日はこんなことを考えた。」
○ その他、上の評論系で許されるものすべて。

内容・書き方として、自分しか見ない自分の日記に書いてあっておかしくないものなら皆セーフ。

◆もろにダメな表現

×「○○さんに投票してください。」
×「○○さんに投票しよう。」
×「○○さんを当選させましょう。」
×「全人民は○○候補へ投票を集中せよ!」(笑)

ただし、「○○さんを当選させよう、そう今日も思ったのだった。」なら○

◆サイト・ブログの開設目的による

△ 「××さんを落選させよう。」
△ 「××さんにだけは投票しないで。」

これらは、他の候補を当選させることが目的とされるとアウトになる可能性あり。落選させること自体が目的ならセーフ。

◆落選運動
○「××を落選させよう!」
○「××以外の候補へ投票しよう!」
×「××を落選させるために○○へ投票しよう」

 落選運動は公選法的にまったく合法で文書図画制限もない。ただし、候補者が二人しかいない場合は1番目、2番目は特定の候補への投票を呼びかけているのと同じだからちょっと微妙(特に2番目はもう1人の候補への投票呼びかけだとナンクセをつけられてしまう危険性あり)だが、公選法の本筋の解釈的には、あくまで目的が××の落選であってもう1人の候補を当選させることではないならセーフ。他の候補を当選させることが目的だと言われてしまうような文言(特にその「他の候補」の名前)を入れないように気をつける。候補者が3人以上なら議論の余地なくセーフ。
 3番目は特定の候補への投票を呼びかけているのでダメ。

◆「○○さんを当選させる」ブログ/サイト
△候補者の名前が入ると微妙。(WEBまとめ表参照)

◆他にもおもしろい表現募集します! 蓄積していきましょう。

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